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2020年04月08日の日記

矯正歯科の社会問題 その3 転医の際の治療費返金問題
前回に引き続き転医に関しての問題として、後医への引き継ぎや治療費精算についてお話しいたします。

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会や公益社団法人日本矯正歯科学会では転医に際して治療の引き継ぎがスムーズに行えるように取り決めがなされています。会員はこれを順守する義務があります。
転医をされる場合、現在の担当医から転医先の紹介を受けることが望ましく、現在の担当医から転医先への連絡事項として、治療の経過に関する資料(写真・レントゲン・歯型・経過や費用について記載した文書など)を用意してもらうことが重要となります。まず、転医を希望されていることを担当医にお伝えになり、転医先の紹介や資料の作成についても相談していただきます。
また、転医の理由にかかわらず、進行状況に合わせた治療費の精算を行うことが法的に定められています。返金を受けた金額を転医先での治療費に充てることになります。ただし資料の複製や書類の作成費、また後医での検査費や追加の治療費などが生じる可能性があります。

表側全体矯正の治療費精算の目安は、以下のようになっています。
  治療のステップ   返金額の目安(全額お支払いの場合の返金精算)
   前歯の整列    60~70%程度
   犬歯の移動    40~60%程度
   前歯の空隙閉鎖  30~40%程度
   仕上げ      20~30%程度 
   保定        0~ 5%程度
2020年04月08日(水)   No.179 (矯正歯科ブログ)

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2020年04月08日(水)
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