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2019年04月15日の日記

厚労省の医療広告の規制について  その2
厚労省による医療機関の広告規制が、去年の6月1日より施行されました。

具体的に矯正歯科分野においてどのように変わったかというと、患者さんの医院選びにとって最も貴重な情報であった日本矯正歯科学会の認定医や専門医も示すことができなくなってしまいました。
今後は日本矯正歯科学会のホームページ(http://www.jos.gr.jp/roster/chiba/
で確かめていただくしかありません。

 また、治療前・治療後の症例写真も掲載ができなくなりました。
当然、早く歯が動く、痛みがないなどと科学的根拠が全くない事柄を誇張したり、薬機法(旧薬事法)の認可の得ていない装置やその名称を掲載することも禁止されています。誇大広告や虚偽の情報なども同様です。

 しかし、現在でも多くの医療関係のホームページで今回の規制がまだ守られていない状況ですので、皆さんは注意深く情報を得るようにして頂くようお願い致します。
 
一部の美容整形外科や矯正歯科などでも、HPの情報が患者さん被害をもたらしていることは事実ですので、当院としては今回の広告規制に協力して行くつもりです。

2019年04月15日(月)   No.176 (矯正歯科ブログ)

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